ホテルに付属する駐車場を、ホテルの別の用途に変更する場合、その床面積が100㎡を越えると用途変更確認申請は必要か?
幾つかの民間の指定審査機関に問い合わせしてみました。
特殊建築物でも同じ用途内の変更なので、用途変更確認申請は不要という見解と、駐車場とホテルではそもそも用途が違うので、用途変更の確認申請は必要という見解でした。
いづれも所管する行政庁の見解に従うというものでした。
特殊建築物への用途変更が100㎡を超える場合、
①確認申請する。
②100㎡以下を単位に複数年かける。
③100㎡以下で事業者が異なる。
方法があるようです。