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用途変更確認申請2

 中古物件には新築時に確認申請は行ったものの、竣工時に完了検査を受けていないケースは多い。いわゆる「検済みのない物件」である。

 平成10年では確認申請して完了検査を受けたものは38%、平成15年では70%、平成20年では91%に達し、以降ほぼ同様に90%前後を推移している。

 

 検済みのない物件の一部もしくは全部を旅館や簡易宿所に用途変更する場合、各行政庁によってその手続は異なる。

 用途変更の部分が100㎡を越えると、用途変更の確認申請が必要になるが、100㎡以下の場合

①手続きは不要。建築主が建築基準法に合致していることを確認する。

②法第12条5項に基づく報告書を提出する。

所管行政庁に問い合わせすれば答えてくれます。


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一級建築士事務所 

建築コンシェルジュ合同会社  

 

ホテル・旅館設計 ・ 用途変更 

 

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