床面積が200㎡以下の場合、用途変更の確認申請は不要か?
不要です。しかし、注意が必要です。
オフィスビルの一部をホテル等に用途変更する場合、その部分が200㎡を越えると用途変更の確認申請が必要になります。
留意する点は、その対象となる面積は宿泊事業の部分の他に、階段・廊下など共用部分も面積按分されて加算されることです。
昭和56年6月以前の建築基準法のいわゆる旧耐震と言われる構造設計基準の用途変更は可能か?用途変更のみで、構造の変更や荷重が増えていなければ構造計算は不要です。
利用形態に応じて積載荷重は用途毎に異なります。宿泊系の積載荷重は事務所の積載荷重よりも少ないので、用途変更しても安全側になります。
※用途変更の対象床面積は100㎡から200㎡に2019年建築基準法により変更されました。